博物館法 第八条

(設置及び運営上望ましい基準)

昭和二十六年法律第二百八十五号

文部科学大臣は、博物館の健全な発達を図るために、博物館の設置及び運営上望ましい基準を定め、これを公表するものとする。

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第8条

(設置及び運営上望ましい基準)

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第8条 (設置及び運営上望ましい基準)

文部科学大臣は、博物館の健全な発達を図るために、博物館の設置及び運営上望ましい基準を定め、これを公表するものとする。

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