クラウド六法博物館法第一章 総則第八条博物館法 第八条(設置及び運営上望ましい基準)昭和二十六年法律第二百八十五号文部科学大臣は、博物館の健全な発達を図るために、博物館の設置及び運営上望ましい基準を定め、これを公表するものとする。