博物館法 第六条

(学芸員補の資格)

昭和二十六年法律第二百八十五号

次の各号のいずれかに該当する者は、学芸員補となる資格を有する。 一 短期大学士の学位(学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。)及び同条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位を含む。)を有する者で、前条第一項第一号の文部科学省令で定める博物館に関する科目の単位を修得したもの 二 前号に掲げる者と同等以上の学力及び経験を有する者として文部科学省令で定める者

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第6条

(学芸員補の資格)

博物館法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百八十五号)

第6条 (学芸員補の資格)

次の各号のいずれかに該当する者は、学芸員補となる資格を有する。 一 短期大学士の学位(学校教育法第104条第2項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。)及び同条第6項に規定する文部科学大臣の定める学位を含む。)を有する者で、前条第1項第1号の文部科学省令で定める博物館に関する科目の単位を修得したもの 二 前号に掲げる者と同等以上の学力及び経験を有する者として文部科学省令で定める者

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