博物館法 第十二条

(登録の申請)

昭和二十六年法律第二百八十五号

前条の登録(以下「登録」という。)を受けようとする者は、都道府県の教育委員会の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を都道府県の教育委員会に提出しなければならない。 一 登録を受けようとする博物館の設置者の名称及び住所 二 登録を受けようとする博物館の名称及び所在地 三 その他都道府県の教育委員会の定める事項

2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 館則(博物館の規則のうち、目的、開館日、運営組織その他の博物館の運営上必要な事項を定めたものをいう。)の写し 二 次条第一項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類 三 その他都道府県の教育委員会の定める書類

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第12条

(登録の申請)

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第12条 (登録の申請)

前条の登録(以下「登録」という。)を受けようとする者は、都道府県の教育委員会の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を都道府県の教育委員会に提出しなければならない。 一 登録を受けようとする博物館の設置者の名称及び住所 二 登録を受けようとする博物館の名称及び所在地 三 その他都道府県の教育委員会の定める事項

2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 館則(博物館の規則のうち、目的、開館日、運営組織その他の博物館の運営上必要な事項を定めたものをいう。)の写し 二 次条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類 三 その他都道府県の教育委員会の定める書類

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