博物館法 第十五条

(変更の届出)

昭和二十六年法律第二百八十五号

博物館の設置者は、第十二条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を変更するときは、あらかじめ、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。

2 都道府県の教育委員会は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る登録事項の変更登録をするとともに、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

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第15条

(変更の届出)

博物館法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百八十五号)

第15条 (変更の届出)

博物館の設置者は、第12条第1項第1号又は第2号に掲げる事項を変更するときは、あらかじめ、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。

2 都道府県の教育委員会は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る登録事項の変更登録をするとともに、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

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