博物館法 第十条
(運営の状況に関する情報の提供)
昭和二十六年法律第二百八十五号
博物館は、当該博物館の事業に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該博物館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(運営の状況に関する情報の提供)
博物館法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百八十五号)
第10条 (運営の状況に関する情報の提供)
博物館は、当該博物館の事業に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該博物館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。