博物館法 第四条

(館長、学芸員その他の職員)

昭和二十六年法律第二百八十五号

博物館に、館長を置く。

2 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、博物館の任務の達成に努める。

3 博物館に、専門的職員として学芸員を置く。

4 学芸員は、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる。

5 博物館に、館長及び学芸員のほか、学芸員補その他の職員を置くことができる。

6 学芸員補は、学芸員の職務を助ける。

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第4条

(館長、学芸員その他の職員)

博物館法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百八十五号)

第4条 (館長、学芸員その他の職員)

博物館に、館長を置く。

2 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、博物館の任務の達成に努める。

3 博物館に、専門的職員として学芸員を置く。

4 学芸員は、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる。

5 博物館に、館長及び学芸員のほか、学芸員補その他の職員を置くことができる。

6 学芸員補は、学芸員の職務を助ける。

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