水産資源保護法 第一条

(この法律の目的)

昭和二十六年法律第三百十三号

この法律は、水産資源の保護培養を図り、且つ、その効果を将来にわたつて維持することにより、漁業の発展に寄与することを目的とする。

第1条

(この法律の目的)

水産資源保護法の全文・目次(昭和二十六年法律第三百十三号)

第1条 (この法律の目的)

この法律は、水産資源の保護培養を図り、且つ、その効果を将来にわたつて維持することにより、漁業の発展に寄与することを目的とする。

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