水産資源保護法 第七条

昭和二十六年法律第三百十三号

前二条の規定に違反して採捕した水産動植物は、所持し、又は販売してはならない。

第7条

水産資源保護法の全文・目次(昭和二十六年法律第三百十三号)

第7条

前二条の規定に違反して採捕した水産動植物は、所持し、又は販売してはならない。

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