水産資源保護法 第三条

昭和二十六年法律第三百十三号

公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面と連接して一体を成すものには、この法律を適用する。

第3条

水産資源保護法の全文・目次(昭和二十六年法律第三百十三号)

第3条

公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面と連接して一体を成すものには、この法律を適用する。

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