水産資源保護法 第九条

(許可漁船の定数)

昭和二十六年法律第三百十三号

農林水産大臣は、水産資源の保護のために必要があると認めるときは、漁業法第百十九条第一項又は第二項及びこの法律の第四条第一項の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可を要する漁業につき、漁業の種類及び水域別に、農林水産省令で、当該漁業に従事することができる漁船の隻数の最高限度(以下「定数」という。)を定めることができる。

2 農林水産大臣は、前項の定数を定める場合には、水産資源の現状及び現に当該漁業を営む者の数その他自然的及び社会的条件を総合的に勘案しなければならない。

3 農林水産大臣は、定数を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

第9条

(許可漁船の定数)

水産資源保護法の全文・目次(昭和二十六年法律第三百十三号)

第9条 (許可漁船の定数)

農林水産大臣は、水産資源の保護のために必要があると認めるときは、漁業法第119条第1項又は第2項及びこの法律の第4条第1項の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可を要する漁業につき、漁業の種類及び水域別に、農林水産省令で、当該漁業に従事することができる漁船の隻数の最高限度(以下「定数」という。)を定めることができる。

2 農林水産大臣は、前項の定数を定める場合には、水産資源の現状及び現に当該漁業を営む者の数その他自然的及び社会的条件を総合的に勘案しなければならない。

3 農林水産大臣は、定数を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

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