水産資源保護法 第二十一条

(保護水面の管理計画)

昭和二十六年法律第三百十三号

都道府県知事又は農林水産大臣は、第十八条第一項又は第四項の規定により保護水面の指定をするときは、当該保護水面の管理計画を定めなければならない。

2 前項の保護水面の管理計画においては、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。 一 増殖すべき水産動植物の種類並びにその増殖の方法及び増殖施設の概要 二 採捕を制限し、又は禁止する水産動植物の種類及びその制限又は禁止の内容 三 制限し、又は禁止する漁具又は漁船及びその制限又は禁止の内容

3 都道府県知事は、その管理する保護水面の管理計画を定め、又は変更しようとするときは、前項各号に掲げる事項について、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。

4 第十八条第三項、第五項及び第六項の規定は、第一項の保護水面の管理計画を定め、又は変更しようとする場合に準用する。

5 農林水産大臣は、水産動植物の保護培養のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、その管理する保護水面の管理計画を変更すべきことを指示することができる。この場合には、第十八条第五項及び第六項の規定を準用する。

第21条

(保護水面の管理計画)

水産資源保護法の全文・目次(昭和二十六年法律第三百十三号)

第21条 (保護水面の管理計画)

都道府県知事又は農林水産大臣は、第18条第1項又は第4項の規定により保護水面の指定をするときは、当該保護水面の管理計画を定めなければならない。

2 前項の保護水面の管理計画においては、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。 一 増殖すべき水産動植物の種類並びにその増殖の方法及び増殖施設の概要 二 採捕を制限し、又は禁止する水産動植物の種類及びその制限又は禁止の内容 三 制限し、又は禁止する漁具又は漁船及びその制限又は禁止の内容

3 都道府県知事は、その管理する保護水面の管理計画を定め、又は変更しようとするときは、前項各号に掲げる事項について、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。

4 第18条第3項、第5項及び第6項の規定は、第1項の保護水面の管理計画を定め、又は変更しようとする場合に準用する。

5 農林水産大臣は、水産動植物の保護培養のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、その管理する保護水面の管理計画を変更すべきことを指示することができる。この場合には、第18条第5項及び第6項の規定を準用する。

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