水産資源保護法 第二条

(適用範囲)

昭和二十六年法律第三百十三号

公共の用に供しない水面には、別段の規定がある場合を除き、この法律の規定を適用しない。

第2条

(適用範囲)

水産資源保護法の全文・目次(昭和二十六年法律第三百十三号)

第2条 (適用範囲)

公共の用に供しない水面には、別段の規定がある場合を除き、この法律の規定を適用しない。

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