水産資源保護法 第五条

(漁法の制限)

昭和二十六年法律第三百十三号

爆発物を使用して水産動植物を採捕してはならない。ただし、海獣捕獲のためにする場合又は調査研究のため農林水産大臣の許可を受けてする場合は、この限りでない。

第5条

(漁法の制限)

水産資源保護法の全文・目次(昭和二十六年法律第三百十三号)

第5条 (漁法の制限)

爆発物を使用して水産動植物を採捕してはならない。ただし、海獣捕獲のためにする場合又は調査研究のため農林水産大臣の許可を受けてする場合は、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)水産資源保護法の全文・目次ページへ →
第5条(漁法の制限) | 水産資源保護法 | クラウド六法 | クラオリファイ