クラウド六法水産資源保護法第二章 水産資源の保護培養第一節 水産動植物に有害な物の遺棄の制限等第五条水産資源保護法 第五条(漁法の制限)昭和二十六年法律第三百十三号爆発物を使用して水産動植物を採捕してはならない。ただし、海獣捕獲のためにする場合又は調査研究のため農林水産大臣の許可を受けてする場合は、この限りでない。