クラウド六法水産資源保護法第二章 水産資源の保護培養第一節 水産動植物に有害な物の遺棄の制限等第六条水産資源保護法 第六条昭和二十六年法律第三百十三号水産動植物を麻痺させ、又は死なせる有毒物を使用して、水産動植物を採捕してはならない。ただし、調査研究のため農林水産大臣の許可を受けてする場合は、この限りでない。