水産資源保護法 第六条

昭和二十六年法律第三百十三号

水産動植物を麻痺させ、又は死なせる有毒物を使用して、水産動植物を採捕してはならない。ただし、調査研究のため農林水産大臣の許可を受けてする場合は、この限りでない。

第6条

水産資源保護法の全文・目次(昭和二十六年法律第三百十三号)

第6条

水産動植物を麻痺させ、又は死なせる有毒物を使用して、水産動植物を採捕してはならない。ただし、調査研究のため農林水産大臣の許可を受けてする場合は、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)水産資源保護法の全文・目次ページへ →
第6条 | 水産資源保護法 | クラウド六法 | クラオリファイ