水産資源保護法 第十七条

(保護水面の定義)

昭和二十六年法律第三百十三号

この法律において「保護水面」とは、水産動物が産卵し、稚魚が生育し、又は水産動植物の種苗が発生するのに適している水面であつて、その保護培養のために必要な措置を講ずべき水面として都道府県知事又は農林水産大臣が指定する区域をいう。

第17条

(保護水面の定義)

水産資源保護法の全文・目次(昭和二十六年法律第三百十三号)

第17条 (保護水面の定義)

この法律において「保護水面」とは、水産動物が産卵し、稚魚が生育し、又は水産動植物の種苗が発生するのに適している水面であつて、その保護培養のために必要な措置を講ずべき水面として都道府県知事又は農林水産大臣が指定する区域をいう。

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