水産資源保護法 第十八条

(保護水面の指定)

昭和二十六年法律第三百十三号

都道府県知事は、水産動植物の保護培養のため必要があると認めるときは、水産政策審議会の意見を聴いて農林水産大臣が定める基準に従つて、保護水面を指定することができる。

2 都道府県知事は、前項の規定により保護水面の指定をしようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。

3 都道府県知事は、第一項の規定により保護水面の指定をしようとするときは、指定をしようとする保護水面が漁業法第六十条第五項第二号に規定する海面に属する場合にあつては、当該保護水面につき定められた海区に設置した海区漁業調整委員会の意見を、指定をしようとする保護水面が内水面に属する場合にあつては、内水面漁場管理委員会(同法第百七十一条第一項ただし書の規定により内水面漁場管理委員会を置かない都道府県にあつては、同条第四項ただし書の規定により当該都道府県の知事が指定する海区漁業調整委員会)の意見を聴かなければならない。

4 農林水産大臣は、水産動植物の保護培養のため特に必要があると認めるときは、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基準に従つて、保護水面を指定することができる。

5 農林水産大臣は、前項の規定により保護水面の指定をしようとするときは、指定をしようとする保護水面の属する水面を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。

6 第三項の規定は、都道府県知事が前項の規定により農林水産大臣に意見を述べようとする場合に準用する。

7 第一項又は第四項の規定による保護水面の指定は、保護水面の区域の告示をもつてする。

第18条

(保護水面の指定)

水産資源保護法の全文・目次(昭和二十六年法律第三百十三号)

第18条 (保護水面の指定)

都道府県知事は、水産動植物の保護培養のため必要があると認めるときは、水産政策審議会の意見を聴いて農林水産大臣が定める基準に従つて、保護水面を指定することができる。

2 都道府県知事は、前項の規定により保護水面の指定をしようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。

3 都道府県知事は、第1項の規定により保護水面の指定をしようとするときは、指定をしようとする保護水面が漁業法第60条第5項第2号に規定する海面に属する場合にあつては、当該保護水面につき定められた海区に設置した海区漁業調整委員会の意見を、指定をしようとする保護水面が内水面に属する場合にあつては、内水面漁場管理委員会(同法第171条第1項ただし書の規定により内水面漁場管理委員会を置かない都道府県にあつては、同条第4項ただし書の規定により当該都道府県の知事が指定する海区漁業調整委員会)の意見を聴かなければならない。

4 農林水産大臣は、水産動植物の保護培養のため特に必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基準に従つて、保護水面を指定することができる。

5 農林水産大臣は、前項の規定により保護水面の指定をしようとするときは、指定をしようとする保護水面の属する水面を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。

6 第3項の規定は、都道府県知事が前項の規定により農林水産大臣に意見を述べようとする場合に準用する。

7 第1項又は第4項の規定による保護水面の指定は、保護水面の区域の告示をもつてする。

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