水産資源保護法 第四条

(水産動植物に有害な物の遺棄の制限等に関する命令)

昭和二十六年法律第三百十三号

農林水産大臣又は都道府県知事は、水産資源の保護培養のために必要があると認めるときは、次に掲げる事項に関して、農林水産省令又は規則を定めることができる。 一 水産動植物に有害な物の遺棄又は漏せつその他水産動植物に有害な水質の汚濁に関する制限又は禁止 二 水産動植物の保護培養に必要な物の採取又は除去に関する制限又は禁止 三 水産動植物の移植に関する制限又は禁止

2 前項の規定による農林水産省令又は規則には、必要な罰則を設けることができる。

3 前項の罰則に規定することができる罰は、農林水産省令にあつては二年以下の拘禁刑、五十万円以下の罰金、拘留若しくは科料又はこれらの併科、規則にあつては六月以下の拘禁刑、十万円以下の罰金、拘留若しくは科料又はこれらの併科とする。

4 第一項の規定による農林水産省令又は規則には、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、漁船、漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物及び同項第三号の水産動植物の没収並びに犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができない場合におけるその価額の追徴に関する規定を設けることができる。

5 農林水産大臣は、第一項の農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

6 都道府県知事は、第一項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

7 都道府県知事は、第一項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、関係海区漁業調整委員会(内水面漁場管理委員会を置く都道府県の管轄に属する内水面(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第五項第五号に規定する内水面をいう。以下同じ。)に係るものにあつては、内水面漁場管理委員会)の意見を聴かなければならない。

8 農林水産大臣は、第一項第一号又は第二号に掲げる事項に関する農林水産省令又は規則であつて、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、若しくは準用される河川(以下「河川」という。)又は砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により国土交通大臣が指定した土地(以下「指定土地」という。)に係るものを定め、又は認可しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。

9 農林水産大臣は、第一項第一号に掲げる事項に関する農林水産省令を定め、又は規則を認可しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。

第4条

(水産動植物に有害な物の遺棄の制限等に関する命令)

水産資源保護法の全文・目次(昭和二十六年法律第三百十三号)

第4条 (水産動植物に有害な物の遺棄の制限等に関する命令)

農林水産大臣又は都道府県知事は、水産資源の保護培養のために必要があると認めるときは、次に掲げる事項に関して、農林水産省令又は規則を定めることができる。 一 水産動植物に有害な物の遺棄又は漏せつその他水産動植物に有害な水質の汚濁に関する制限又は禁止 二 水産動植物の保護培養に必要な物の採取又は除去に関する制限又は禁止 三 水産動植物の移植に関する制限又は禁止

2 前項の規定による農林水産省令又は規則には、必要な罰則を設けることができる。

3 前項の罰則に規定することができる罰は、農林水産省令にあつては二年以下の拘禁刑、五十万円以下の罰金、拘留若しくは科料又はこれらの併科、規則にあつては六月以下の拘禁刑、十万円以下の罰金、拘留若しくは科料又はこれらの併科とする。

4 第1項の規定による農林水産省令又は規則には、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、漁船、漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物及び同項第3号の水産動植物の没収並びに犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができない場合におけるその価額の追徴に関する規定を設けることができる。

5 農林水産大臣は、第1項の農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

6 都道府県知事は、第1項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

7 都道府県知事は、第1項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、関係海区漁業調整委員会(内水面漁場管理委員会を置く都道府県の管轄に属する内水面(漁業法(昭和二十四年法律第267号)第60条第5項第5号に規定する内水面をいう。以下同じ。)に係るものにあつては、内水面漁場管理委員会)の意見を聴かなければならない。

8 農林水産大臣は、第1項第1号又は第2号に掲げる事項に関する農林水産省令又は規則であつて、河川法(昭和三十九年法律第167号)が適用され、若しくは準用される河川(以下「河川」という。)又は砂防法(明治三十年法律第29号)第2条の規定により国土交通大臣が指定した土地(以下「指定土地」という。)に係るものを定め、又は認可しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。

9 農林水産大臣は、第1項第1号に掲げる事項に関する農林水産省令を定め、又は規則を認可しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。

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