鉱業登録令 第三条

(順位)

昭和二十六年政令第十五号

同一の鉱業権に関して登録した権利の順位は、法令に別段の定がないときは、登録の前後による。

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第3条

(順位)

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第3条 (順位)

同一の鉱業権に関して登録した権利の順位は、法令に別段の定がないときは、登録の前後による。

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