鉱業登録令

昭和二十六年政令第十五号

第一条

(目的)

この政令は、鉱業権並びにこれを目的とする租鉱権及び抵当権に関する登録について定めることを目的とする。

第二条

(管轄)

前条の登録は、経済産業大臣が行う。

第三条

(順位)

同一の鉱業権に関して登録した権利の順位は、法令に別段の定がないときは、登録の前後による。

第四条

附記登録の順位は、主登録の順位により、附記登録間の順位は、その前後による。

第五条

仮登録をしたものについて本登録をしたときは、その順位は、仮登録の順位による。

第五条の二

前条の規定は、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)に準用する。

第六条

(種類)

鉱業原簿は、試掘原簿及び採掘原簿とする。

2 試掘原簿の一部として試掘鉱区図帳及び試掘共同人名簿を、採掘原簿の一部として租鉱原簿、採掘鉱区図帳及び租鉱区図帳並びに採掘共同人名簿を設ける。

第七条

(調製)

鉱業原簿は、都道府県の区域ごとに調製する。但し、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

第八条

鉱業原簿は、一の鉱区又は租鉱区について一用紙を備える。

第九条

(様式等)

鉱業原簿の様式及び記載の方法並びにその附属書類の種類は、経済産業省令で定める。

第十条

(謄本又は抄本の交付及び閲覧)

何人も、別に政令で定める手数料を納付して、鉱業原簿の謄本若しくは抄本の交付又は鉱業原簿若しくはその附属書類の閲覧を請求することができる。

2 何人も、経済産業省令で定めるところにより、前項の手数料のほかに送付に要する費用を納付して、鉱業原簿の謄本又は抄本の送付を請求することができる。

3 鉱業原簿の附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

4 鉱業原簿の附属書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

第十一条

(滅失)

経済産業大臣は、鉱業原簿の全部又は一部が滅失したときは、三箇月以上の期間を定めて、その期間内に登録の回復の申請をした者は、なおその鉱業原簿における順位を有すべき旨を告示しなければならない。

2 前項の申請及びこれによる登録の手続は、別に政令で定める。

第十一条の二

(新登録用紙への移記)

経済産業大臣は、登録用紙の枚数が多くて取扱いが不便となつたときは、その登録を新用紙に移記することができる。

2 前項の規定による移記は、現に効力を有する登録についてするものとする。

3 経済産業大臣は、第一項の規定により登録を移記したときは、前登録用紙を閉鎖しなければならない。

第十一条の三

(閉鎖鉱業原簿)

経済産業大臣は、鉱業原簿の全部又は一部を閉鎖したときは、これを閉鎖鉱業原簿につづり込まなければならない。

2 第六条、第七条及び第十条の規定は、閉鎖鉱業原簿に準用する。

第十二条

(登録を行う場合)

登録は、法令に別段の定がある場合を除く外、申請、嘱託又は命令がなければ、してはならない。

2 申請による登録に関する規定は、法令に別段の定がある場合を除く外、嘱託又は命令による登録の手続に準用する。

第十三条

(登録の申請)

登録は、登録権利者及び登録義務者が申請しなければならない。

第十四条

次に掲げる登録は、登録権利者だけで申請することができる。 一 判決による登録 二 鉱業権の移転の登録

第十五条

登録名義人の表示の変更の登録は、登録名義人だけで申請することができる。

第十六条

(申請の手続)

登録の申請をする者(以下「申請人」という。)は、申請書に次に掲げる書面を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 登録の原因を証する書面 二 登録の原因について第三者の同意又は承諾を要するときは、これを証する書面 三 代理人により登録の申請をするときは、その権限を証する書面

2 前項第一号の書面が執行力のある判決であるときは、同項第二号の書面を添附することを要しない。

3 登録の原因について第三者の同意又は承諾を要する場合において、その第三者が申請書に当該同意又は承諾をした旨及びその氏名又は名称を記載したときは、第一項第二号の書面を添付することを要しない。

第十七条

(申請書)

申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 鉱区又は租鉱区の所在地 二 鉱業権又は租鉱権の登録番号 三 申請人の氏名又は名称及び住所 四 代理人により登録の申請をするときは、その氏名及び住所 五 登録の原因及びその日付 六 登録の目的 七 申請の年月日

第十八条

(申請書の副本の添附)

登録の原因を証する書面が初めからないときは、申請書にその副本を添附しなければならない。

第十九条

(戸籍謄本等の添付)

次に掲げる場合は、申請書にその事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれを証するに足りる書面を添付しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 一 登録の原因が相続その他の一般承継であるとき。 二 申請人が登録権利者又は登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき。 三 登録名義人の表示の変更の登録の申請をするとき。

第十九条の二

鉱業権の移転の登録の申請をするときは、申請書に登録権利者が日本国民又は日本国法人であることを証する書面を添付しなければならない。ただし、前条に規定する書面を申請書に添付したとき又は経済産業省令で定めるときは、この限りでない。

第二十条

(債権者の代位)

債権者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により債務者に代位して登録の申請をするには、第十七条各号に掲げる事項のほか、申請書に債権者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を記載し、かつ、これに代位の原因を証する書面を添付しなければならない。

第二十一条

(併合申請)

経済産業大臣(第八十四条の規定により登録の申請に関する経済産業大臣の権限が経済産業局長に委任されている場合にあつては、当該経済産業局長)の管轄に属する二以上の鉱区又は租鉱区についての鉱業権、租鉱権又は抵当権に関する登録は、登録の原因及び目的が同一であるときに限り、同一の申請書で申請をすることができる。

第二十二条

(郵便等による申請)

申請書を郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第三項に規定する信書便物(以下「信書便物」という。)として提出するときは、書留の取扱いとした第一種郵便物又は信書便物のうち書留の取扱いとした第一種郵便物に準ずるものとして経済産業省令で定めるもの(第二十四条第三号において「書留郵便物等」という。)によらなければならない。

第二十三条

(登録の順序)

登録は、受付の順序に従つてしなければならない。

第二十四条

(却下)

経済産業大臣は、次に掲げる場合は、登録の申請を却下しなければならない。 一 申請書に記載した鉱区又は租鉱区の所在地がその管轄に属しないとき。 二 登録の申請をした事項が登録すべきものでないとき。 三 書留郵便物等によらないで、申請書を郵便物又は信書便物として提出したとき。 四 申請書が方式に適合しないとき。 五 申請書に記載した鉱業権又は租鉱権若しくは抵当権の表示が鉱業原簿と符合しないとき。 六 第十九条第二号に規定する場合を除くほか、申請書に記載した登録義務者若しくは共同鉱業権者の代表者の表示が鉱業原簿と符合しないとき、又は同条第三号に規定する場合を除くほか、申請人が登録名義人である場合において、その表示が鉱業原簿と符合しないとき。 七 申請書に記載した事項が登録の原因を証する書面と符合しないとき。 八 申請に必要な書面を添付しないとき。 九 登録免許税を納付しないとき。

第二十五条

(附記登録)

登録名義人の表示の変更の登録は、附記によつてする。

第二十六条

(行政区画等の変更)

行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、鉱業原簿に記載した行政区画又は土地の名称は、変更されたものとみなす。

第二十七条

(錯誤又は脱落の変更の登録)

経済産業大臣は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その変更の登録をし、かつ、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。 一 錯誤又は脱落が鉱業権又は租鉱権の表示に関するものであるとき。 二 前号の場合を除くほか、錯誤又は脱落が経済産業大臣の過失に基づくものであるとき。ただし、登録上利害関係を有する第三者があるときは、この限りでない。

2 経済産業大臣は、登録が第二十条の規定による申請に係るものであるときは、債権者にも、前項の通知をしなければならない。

3 経済産業大臣は、第一項に規定する場合を除くほか、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見したときは、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。

4 第二項の規定は、前項の場合に準用する。

第二十八条

登録に関する錯誤又は脱落の変更の登録の申請があつた場合は、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は申請書に登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本を添附したときに限り、附記により変更の登録をする。

第二十九条

(回復)

まつ消した登録の回復の申請をする場合において、登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添付しなければならない。

第三十条

(抹消)

登録の抹消の申請をする場合において、登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添付しなければならない。

第三十一条

登録権利者は、登録義務者の所在が不分明であるため登録の抹消の申請をすることができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十九条に規定する公示催告の申立てをすることができる。

2 前項の場合において、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定があつたときは、登録権利者だけで登録の抹消の申請をすることができる。

第三十一条の二

(仮処分の登録に後れる登録の抹消)

鉱業権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録(保全仮登録とともにしたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として鉱業権について登録(仮登録を除く。)を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。

2 前項の規定により登録の抹消を申請するときは、申請書に民事保全法第六十一条において準用する同法第五十九条第一項の規定による通知をしたことを証する書面を添付しなければならない。

3 経済産業大臣は、第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは、その仮処分の登録を抹消しなければならない。

第三十一条の三

前条第一項及び第二項の規定は、抵当権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者としてその権利の移転又は消滅について登録(仮登録を除く。)を申請する場合に準用する。

2 前条第三項の規定は、前項において準用する同条第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場合に準用する。

第三十一条の四

租鉱権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで租鉱権についての登録であつてその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。

2 第三十一条の二第二項の規定は、前項の規定による抹消の申請に準用する。

第三十一条の五

(処分禁止の登録の抹消)

経済産業大臣は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、その保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。

第三十二条

(仮登録)

仮登録は、左に掲げる場合にするものとする。 一 鉱業権の移転又は抵当権の設定、移転、変更若しくは消滅の登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。 二 前号の事項に関して請求権を保全しようとするとき。

第三十三条

(仮登録の申請)

仮登録は、申請書に仮登録義務者の承諾書又は仮処分命令の正本を添付したときは、仮登録権利者だけで申請することができる。

第三十四条

(仮登録の仮処分命令)

前条の仮処分命令は、当該鉱業権の鉱区の所在地を管轄する地方裁判所が、仮登録権利者の申請により、仮登録権利者が仮登録の原因を疎明したときに、発するものとする。

2 前項の申請を却下した決定に対しては、仮登録権利者は、即時抗告をすることができる。

3 非訟事件手続法の規定は、前項の即時抗告について準用する。

第三十四条の二

(本登録の申請等)

第三十条の規定は、鉱業権の移転に関する仮登録をした後、本登録の申請をする場合に準用する。

2 経済産業大臣は、前項の場合において、本登録をするときは、登録上利害関係を有する第三者の登録を抹消しなければならない。

第三十五条

(仮登録のまつ消)

仮登録のまつ消は、仮登録名義人がその申請をすることができる。

2 申請書に仮登録名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附したときは、登録上の利害関係人が仮登録のまつ消の申請をすることができる。

第三十六条

(予告登録)

予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。 一 鉱業権又は租鉱権に関する許可又は認可について、審査請求若しくは鉱業法第百三十三条の規定による裁定の申請があり、又は訴えが提起されたとき。 二 登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。

第三十七条

経済産業大臣は、前条第一号の審査請求があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、職権で、予告登録をし、又は命令書に審査請求書を添付して予告登録を命令しなければならない。

2 公害等調整委員会は、前条第一号の裁定の申請があつたときは、職権で、嘱託書に裁定の申請書を添付して、予告登録を嘱託しなければならない。

3 裁判所書記官は、前条各号の訴えの提起があつたときは、職権で、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を嘱託しなければならない。

第三十八条

(予告登録の抹消)

経済産業大臣は、第三十六条第一号の審査請求について、その却下の裁決をしたとき、その審査請求を棄却する旨の裁決をしたとき、又は審査請求の取下げがあつたときは、職権で、予告登録を抹消し、又は予告登録の抹消を命令しなければならない。

2 公害等調整委員会は、第三十六条第一号の裁定の申請について、その却下の決定をしたとき、その申請を棄却する旨の裁定をしたとき、又は申請の取下げがあつたときは、予告登録の抹消を嘱託しなければならない。

第三十九条

第一審裁判所の裁判所書記官は、第三十六条各号の訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証する書面を添付して、予告登録の抹消を嘱託しなければならない。

第三十九条の二

経済産業大臣は、第三十六条各号に掲げる場合において、登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復をしたときは、予告登録を抹消しなければならない。

第三十九条の三

(審査請求が理由がある場合の登録)

経済産業大臣は、登録に関し審査請求があつた場合において、審査請求が理由があるとする裁決をしたときは、経済産業局長に対し、相当の措置を採るべき旨を命じなければならない。

第四十条

(登録に関する書面等の記載)

登録をし、又は申請書その他登録に関する書面を作成するには、文字を明確に記載しなければならない。

2 前項の登録をする場合において、文字を改め、加え、又は削つたときは、その字数を欄外に記載し、これに押印しなければならない。その削除に係る文字は、なお読むことができるように字体を残さなければならない。

3 前項の規定は、第一項の申請書その他登録に関する書面を提出する場合について準用する。この場合において、前項中「押印しなければ」とあるのは、「記名しなければ」と読み替えるものとする。

第四十一条

(設定又は変更の登録)

経済産業大臣は、鉱業権の設定若しくは変更の出願若しくは申請を許可し、又は租鉱権の設定若しくは変更の申請を認可した場合において、登録免許税の納付があつたときは、鉱業権又は租鉱権の設定又は変更の登録をしなければならない。

2 鉱区の減少又は分割による鉱業権の変更の登録は、変更前の鉱業権につき登録上利害関係を有する第三者があるときは、その者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本があるときでなければ、してはならない。鉱業法第四十六条第一項の規定による採掘鉱区の増加の登録について、隣接鉱区の鉱業権につき登録上利害関係を有する第三者があるときも、同様とする。

3 鉱区の合併による採掘権の変更の登録は、変更前の採掘権に抵当権が設定されているときは、当該抵当権者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本及び抵当権の順位に関する協定書があるときでなければ、してはならない。

第四十一条の二

鉱区の分割又は合併の登録は、新用紙に変更前の採掘権の現に効力を有する登録を移記してしなければならない。

2 経済産業大臣は、前項の規定により登録を移記したときは、変更前の採掘原簿の用紙を閉鎖しなければならない。

第四十一条の三

経済産業大臣は、鉱業法第五十二条から第五十四条まで(同法第八十七条において準用する場合を含む。)の規定により鉱業権又は租鉱権の変更の処分をしたときは、その変更の登録をしなければならない。

2 第四十一条第二項の規定は、前項の場合は、適用しない。

第四十一条の四

民法第二百三十九条第二項又は第九百五十九条の規定により鉱業権が国庫の所有に属するに至つたときは、登録権利者だけで登録の申請をすることができる。

第四十二条

(租鉱権の存続の登録)

経済産業大臣は、採掘鉱区のうち租鉱権が設定されている部分について、鉱業法第九十三条の決定に基づき鉱区の減少の登録をするときは、その登録と同時に、当該租鉱権及び鉱区が増加すべき採掘権について、租鉱権が存続する旨の登録をしなければならない。

第四十三条

(鉱種名の変更の登録)

経済産業大臣は、鉱業法第六十七条の規定による確認をしたときは、鉱物の名称の表示の変更の登録をしなければならない。

第四十四条

(試掘権等の存続期間の延長の登録)

経済産業大臣は、試掘権又は租鉱権の存続期間の延長の申請を許可し、又は認可したときは、その存続期間の延長の登録をしなければならない。

第四十五条

削除

第四十六条

(取消しによる消滅の登録)

経済産業大臣は、鉱業法第五十二条から第五十四条まで(同法第八十七条において準用する場合を含む。)、第五十五条又は第八十三条第一項の規定により鉱業権又は租鉱権を取り消したときは、その消滅の登録をしなければならない。

第四十七条

(鉱業権の放棄による消滅の登録)

鉱業権の放棄による消滅の登録は、登録名義人だけで申請することができる。

2 採掘権の放棄による消滅の登録の申請をするときは、第三十条の規定にかかわらず、抵当権者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本は、添付することを要しない。

第四十八条

(租鉱権の放棄による消滅の登録)

租鉱権の放棄による消滅の登録は、鉱業法第八十二条の規定により放棄することができない場合を除き、登録名義人だけで申請することができる。

2 前項の規定による申請をするときは、鉱業法第八十二条の規定により租鉱権を放棄することができない場合に該当しないことを証する書面を添附しなければならない。

第四十八条の二

(採掘権の消滅等による租鉱権の消滅等の登録)

経済産業大臣は、租鉱権が設定されている採掘権について、取消し若しくは放棄による消滅の登録をするとき、又は採掘鉱区のうち租鉱権が設定されている部分について鉱区の減少の登録をするとき(第四十二条に規定する場合を除く。)は、その登録と同時に、当該租鉱権の消滅又は変更の登録をしなければならない。

第四十九条

(抵当権が設定されている採掘権)

経済産業大臣は、抵当権が設定されている採掘権について、取消し又は放棄による消滅の登録をするときは、その登録と同時に、採掘権が競売の目的の範囲内でなお存続する旨の記載をしなければならない。ただし、鉱業法第五十二条から第五十四条までの規定による採掘権の取消しの場合は、この限りでない。

2 経済産業大臣は、抵当権者が競売の請求をしないとき、又は競売に係る差押えの登録をした後、その登録の抹消の嘱託があり、これに基づき登録を抹消したときは、前項の記載を抹消しなければならない。

3 経済産業大臣は、競売による採掘権の移転の登録をするときは、その登録と同時に、第一項の登録及び記載を抹消しなければならない。

第五十条

(試掘権等に関する消滅の登録)

経済産業大臣は、試掘権又は租鉱権が存続期間の満了により消滅したときは、その消滅の登録をしなければならない。

2 経済産業大臣は、租鉱権者が鉱業法第八十七条において準用する同法第十七条の規定に該当するに至つたこと又は混同により租鉱権が消滅したときは、その消滅の登録をしなければならない。

第五十条の二

(鉱業権等の消滅による閉鎖)

経済産業大臣は、鉱業権又は租鉱権の消滅の登録をしたときは、その鉱業原簿の用紙を閉鎖しなければならない。ただし、鉱業法第五十二条から第五十四条までの規定により採掘権を取り消した場合を除き、採掘権に抵当権が設定されているときは、第四十九条第二項の規定により同条第一項の記載を抹消したときでなければ、閉鎖してはならない。

第五十一条

(共同鉱業権者の脱退等の登録)

死亡又は鉱業法第十七条の規定に該当するに至つたことによる共同鉱業権者の脱退の登録は、登録権利者だけで申請することができる。

2 破産手続開始の決定又は後見開始の審判を受けたことによる共同鉱業権者の脱退の登録は、登録権利者又は登録義務者だけで申請することができる。

第五十二条

死亡による共同鉱業権者の脱退の登録の申請をするときは、申請書にその事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本又はこれを証するに足りる書面を添附しなければならない。

第五十三条

共同鉱業権者の脱退若しくはその代表者の変更の登録又は共同租鉱権者の代表者の変更の登録は、附記によつてする。

第五十四条

削除

第五十五条

(鉱区の重複の記載)

経済産業大臣は、その鉱区が他の鉱業権の鉱区と重複する鉱業権の設定又は変更の登録をするときは、その登録と同時に、当該鉱業権及び鉱区が重複する他の鉱業権について、鉱区が重複する旨の記載をしなければならない。

2 経済産業大臣は、前項に規定する鉱区が重複する鉱業権のいずれか一の消滅又は変更により鉱区が重複しなくなるときは、その消滅又は変更の登録と同時に、同項の記載を抹消しなければならない。

第五十六条

(採掘権の処分の禁止の記載)

経済産業大臣は、鉱業法第九十条の規定による決定の申請があつたときは、決定の申請に係る採掘権について、その旨の記載をしなければならない。

2 経済産業大臣は、鉱業法第九十条の規定による決定の申請を拒否する旨の決定をしたとき、その申請の取下げがあつたとき、同法第九十九条の規定により決定がその効力を失つたとき、又は決定に基づく採掘権の変更の登録をしたときは、前項の記載を抹消しなければならない。

第五十七条

(印鑑の添附)

鉱業権の移転又は共同鉱業権者の脱退の登録の申請をするときは、第十四条、第四十一条の四又は第五十一条の規定により申請する場合及び国又は地方公共団体が登録義務者である場合を除き、申請書に市町村長又は区長の証明を得た登録義務者の印鑑(法人にあつては、法人の登記に関して印鑑を提出した登記所の証明を得た代表者の印鑑)を添附しなければならない。

2 前項の規定は、公売処分又は競売による鉱業権の移転の登録を嘱託する場合には、準用しない。

3 鉱業権の放棄による消滅の登録の申請をするときは、申請書に市町村長又は区長の証明を得た登録名義人の印鑑(法人にあつては、法人の登記に関して印鑑を提出した登記所の証明を得た代表者の印鑑)を添附しなければならない。

第五十八条

(設定の登録の申請)

抵当権の設定の登録の申請をする場合は、申請書にその債権の額を記載し、かつ、登録の原因に利息に関する定め若しくは債務の不履行によつて生じた損害の賠償に関する定めがあるとき、又はその債権に条件を付したときは、これを記載しなければならない。

2 民法第三百九十八条の二第一項の抵当権(以下「根抵当権」という。)の設定の登録の申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、申請書に、担保すべき債権の範囲及び極度額を記載し、かつ、担保すべき元本が確定すべき期日の定めがあるときは、これを記載しなければならない。

3 抵当権の設定の登録の申請をするときは、申請書にその債務者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

4 一定の金額を目的としない債権の担保たる抵当権の設定の登録の申請をするときは、申請書にその債権の価格を記載しなければならない。

第五十八条の二

同一の債権を担保する二以上の抵当権の設定の登録の申請をするときは、申請書に抵当権の目的となる他の採掘権の登録番号を記載しなければならない。

2 抵当権の設定の登録の申請をする場合において、同一の債権を担保する抵当権が既に設定されているときは、申請書にその抵当権が設定されている採掘権の登録番号を記載しなければならない。

第五十八条の三

(変更の登録)

第五十八条の規定は、民法第三百七十六条第一項の規定により、抵当権を他の債権の担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登録の申請に準用する。

第五十九条

経済産業大臣は、抵当権が設定されている採掘権について、鉱区の分割又は合併による変更の登録をするときは、その登録と同時に、鉱業法第五十一条の抵当権者の承諾及び抵当権の順位に関する協定に基づいて抵当権の変更の登録をしなければならない。

第六十条

抵当権の変更(信託による抵当権についての変更を除く。)の登録の申請があつた場合は、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は申請書に登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本を添付したときに限り、付記により変更の登録をする。

第六十条の二

抵当権の順位の変更の登録の申請は、順位の変更を合意した抵当権者が共同してしなければならない。

第六十条の三

民法第三百九十八条の八第一項又は第二項の規定による合意の登録は、相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登録をした後でなければ、してはならない。

第六十条の四

第六十条の二の規定は、民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の規定による定めの登録の申請をする場合に準用する。

第六十一条

(移転の登録の申請)

債権の一部の譲渡又は代位弁済による抵当権の移転の登録の申請をするときは、申請書に譲渡又は代位弁済の目的たる債権の額を記載しなければならない。

第六十一条の二

民法第三百九十二条第二項の規定による代位による抵当権の移転の登録の申請をするときは、申請書に、先順位の抵当権者がその代価により弁済を受けた採掘権の登録番号並びにその代価の額及び弁済を受けた額を記載しなければならない。

2 第五十八条の規定は、前項に規定する場合に準用する。

第六十一条の三

民法第三百九十八条の十二第二項の規定による根抵当権の分割譲渡による根抵当権の移転の登録の申請をする場合は、申請書に、譲渡される根抵当権の極度額のほか、分割される根抵当権(以下「元根抵当権」という。)の設定の登録の申請書受付の年月日、登録の原因及びその日付並びに元根抵当権の担保すべき債権の範囲及び債務者を記載し、かつ、その登録に担保すべき元本が確定すべき期日の定めの記載があるときは、その定めを記載しなければならない。

2 第六十五条の規定は、前項に規定する根抵当権の移転の登録については、適用しない。

3 経済産業大臣は、第一項に規定する根抵当権の移転の登録をする場合において、その登録の順位番号を記載するときは、元根抵当権の登録の番号を用いなければならない。

4 経済産業大臣は、第一項に規定する根抵当権の移転の登録をするときは、元根抵当権の極度額の減額の登録をしなければならない。

第六十二条

(消滅の登録)

抵当権が人の死亡によつて消滅した場合において、申請書にその死亡を証する戸籍の謄本若しくは抄本その他これを証するに足りる書面を添附したときは、登録権利者だけで抵当権の消滅の登録の申請をすることができる。

第六十三条

登録義務者の所在が不分明であるため抵当権の消滅の登録の申請をすることができない場合は、申請書に債権証書、債権の受取証書並びに民法第三百七十五条の規定により抵当権を行うことができる定期金及び損害賠償の受取証書を添付したときに限り、登録権利者だけで抵当権の消滅の登録の申請をすることができる。

第六十四条

削除

第六十五条

(付記登録をする場合)

第六十条の三、第六十条の四及び第六十一条の三第四項の規定による登録、抵当権の移転又は信託による抵当権についての変更の登録並びに抵当権の処分の制限の登録は、付記によつてする。

第六十六条

(信託の登録の申請方法)

鉱業権の信託の登録は、受託者だけで申請することができる。

第六十七条

(鉱業権についての変更の登録の申請の特例)

信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてされた信託による鉱業権についての変更の登録は、受託者だけで申請することができる。

第六十八条

(信託の登録の申請の手続)

信託の登録の申請をするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。 一 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所 二 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 三 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所 四 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所 五 信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨 六 信託法第二百五十八条第一項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨 七 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託であるときは、その旨 八 信託の目的 九 信託財産の管理の方法 十 信託の終了の事由 十一 その他の信託の条項

2 前項の申請において、同項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載した書面を添付したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した書面を添付した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所を記載した書面を添付することを要しない。

第六十九条

受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の登録の申請をすることができる。

2 第二十条の規定は、前項の規定による申請に準用する。この場合においては、申請書に登録の目的たる鉱業権が信託財産であることを証する書面を添附しなければならない。

第七十条

信託の登録の申請は、信託に係る鉱業権についての移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。

第七十一条

信託財産に属する鉱業権が移転又は変更によつて信託財産に属しないこととなつた場合においてするべき信託の登録の抹消の申請は、鉱業権についての移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。

2 信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。

第七十二条

(受託者の変更)

受託者の変更があつた場合において、鉱業権の移転の登録の申請をするときは、申請書にその変更を証する書面を添付しなければならない。

2 前項の規定は、信託法第八十六条第四項本文の場合においてするべき変更の登録に準用する。

第七十三条

受託者の任務が死亡、破産手続開始の決定、後見開始若しくは保佐開始の審判、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。以下同じ。)の解任の命令によつて終了したときは、前条第一項の登録は、新受託者だけで申請することができる。

2 受託者が二人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、前条第二項の登録は、他の受託者だけで申請することができる。

第七十四条

(鉱業信託原簿)

第六十八条第一項の規定により申請書に添附した書面を鉱業信託原簿とする。

2 鉱業信託原簿は、鉱業原簿の一部とみなし、その記載は、登録とみなす。

第七十五条

裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、鉱業信託原簿の記載を嘱託しなければならない。

第七十六条

主務官庁は、受託者を解任したとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したときは、遅滞なく、鉱業信託原簿の記載を嘱託しなければならない。

第七十七条

裁判所書記官は、信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、鉱業信託原簿の記載を嘱託しなければならない。

2 主務官庁は、信託の変更を命じたときは、遅滞なく、鉱業信託原簿の記載を嘱託しなければならない。

第七十八条

経済産業大臣は、信託財産に属する鉱業権について次に掲げる登録をするときは、職権で、鉱業信託原簿の記載をしなければならない。 一 信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による鉱業権の移転の登録 二 信託法第八十六条第四項本文の規定による鉱業権の変更の登録 三 受託者である登録名義人の表示の変更の登録

第七十九条

第七十五条から前条までに規定する場合を除き、第六十八条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、その変更を証する書面を添付して、鉱業信託原簿の記載を申請しなければならない。

2 受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の規定による申請をすることができる。

3 第二十条の規定は、前項の規定による申請に準用する。

第七十九条の二

(鉱業権についての変更の登録等の特則)

信託の併合又は分割により鉱業権が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該鉱業権に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による鉱業権についての変更の登録の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により鉱業権が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となつた場合も、同様とする。

2 信託財産に属する鉱業権についてする次の表の上欄に掲げる場合における鉱業権についての変更の登録(第六十七条の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。

第八十条

(受託者の解任の付記)

経済産業大臣は、第七十五条又は第七十六条の規定により受託者の解任に関する鉱業信託原簿の記載をしたときは、職権で、鉱業原簿にその旨を付記しなければならない。

第八十一条

(抵当権の信託)

この節の規定は、採掘権を目的とする抵当権の信託の登録に準用する。

第八十二条

(企業担保権の実行に関する登録)

企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第二十四条又は第五十四条第一項第二号に規定する登録は、第十三条の規定にかかわらず、同法の管財人だけで申請することができる。

2 同一の鉱業権についての企業担保法第五十四条第一項第二号に規定する各登録は、同一の申請書で申請することができる。

第八十三条

(取消しによる消滅の登録)

経済産業大臣は、金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)第三十四条の規定により採掘権又は租鉱権を取り消したときは、その消滅の登録をしなければならない。

第八十四条

(権限の委任)

この政令に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。

第一条

(施行期日)

この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第五十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十三年七月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十四年三月三十一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、鉱業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年一月二十一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第二条

(経過措置の原則)

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、整備法の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。