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鉱業登録令

昭和二十六年政令第十五号

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鉱業登録令の法令ページ

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  • 法令名: 鉱業登録令
  • 法令番号: 昭和二十六年政令第十五号
  • 公布日: 1951-01-29
  • 収録条文数: 124件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (管轄)
  • 第三条 (順位)
  • 第四条
  • 第五条
  • 第五条の二
  • 第六条 (種類)
  • 第七条 (調製)
  • 第八条
  • 第九条 (様式等)
  • 第十条 (謄本又は抄本の交付及び閲覧)
  • 第十一条 (滅失)
  • 第十一条の二 (新登録用紙への移記)
  • 第十一条の三 (閉鎖鉱業原簿)
  • 第十二条 (登録を行う場合)
  • 第十三条 (登録の申請)
  • 第十四条
  • 第十五条
  • 第十六条 (申請の手続)
  • 第十七条 (申請書)
  • 第十八条 (申請書の副本の添附)
  • 第十九条 (戸籍謄本等の添付)
  • 第十九条の二
  • 第二十条 (債権者の代位)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第五条の二
  • 第二章 鉱業原簿及び閉鎖鉱業原簿