鉱業登録令 第五条の二

昭和二十六年政令第十五号

前条の規定は、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)に準用する。

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第5条の2

鉱業登録令の全文・目次(昭和二十六年政令第十五号)

第5条の2

前条の規定は、民事保全法(平成元年法律第91号)第54条において準用する同法第53条第2項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)に準用する。

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