鉱業登録令 第八条

昭和二十六年政令第十五号

鉱業原簿は、一の鉱区又は租鉱区について一用紙を備える。

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第8条

鉱業登録令の全文・目次(昭和二十六年政令第十五号)

第8条

鉱業原簿は、一の鉱区又は租鉱区について一用紙を備える。

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