鉱業登録令 第六条
(種類)
昭和二十六年政令第十五号
鉱業原簿は、試掘原簿及び採掘原簿とする。
2 試掘原簿の一部として試掘鉱区図帳及び試掘共同人名簿を、採掘原簿の一部として租鉱原簿、採掘鉱区図帳及び租鉱区図帳並びに採掘共同人名簿を設ける。
(種類)
鉱業登録令の全文・目次(昭和二十六年政令第十五号)
第6条 (種類)
鉱業原簿は、試掘原簿及び採掘原簿とする。
2 試掘原簿の一部として試掘鉱区図帳及び試掘共同人名簿を、採掘原簿の一部として租鉱原簿、採掘鉱区図帳及び租鉱区図帳並びに採掘共同人名簿を設ける。