鉱業登録令 第十一条の三

(閉鎖鉱業原簿)

昭和二十六年政令第十五号

経済産業大臣は、鉱業原簿の全部又は一部を閉鎖したときは、これを閉鎖鉱業原簿につづり込まなければならない。

2 第六条、第七条及び第十条の規定は、閉鎖鉱業原簿に準用する。

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第11条の3

(閉鎖鉱業原簿)

鉱業登録令の全文・目次(昭和二十六年政令第十五号)

第11条の3 (閉鎖鉱業原簿)

経済産業大臣は、鉱業原簿の全部又は一部を閉鎖したときは、これを閉鎖鉱業原簿につづり込まなければならない。

2 第6条、第7条及び第10条の規定は、閉鎖鉱業原簿に準用する。

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