鉱業登録令 第十一条の三
(閉鎖鉱業原簿)
昭和二十六年政令第十五号
経済産業大臣は、鉱業原簿の全部又は一部を閉鎖したときは、これを閉鎖鉱業原簿につづり込まなければならない。
2 第六条、第七条及び第十条の規定は、閉鎖鉱業原簿に準用する。
(閉鎖鉱業原簿)
鉱業登録令の全文・目次(昭和二十六年政令第十五号)
第11条の3 (閉鎖鉱業原簿)
経済産業大臣は、鉱業原簿の全部又は一部を閉鎖したときは、これを閉鎖鉱業原簿につづり込まなければならない。
2 第6条、第7条及び第10条の規定は、閉鎖鉱業原簿に準用する。