鉱業登録令 第十一条の二

(新登録用紙への移記)

昭和二十六年政令第十五号

経済産業大臣は、登録用紙の枚数が多くて取扱いが不便となつたときは、その登録を新用紙に移記することができる。

2 前項の規定による移記は、現に効力を有する登録についてするものとする。

3 経済産業大臣は、第一項の規定により登録を移記したときは、前登録用紙を閉鎖しなければならない。

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第11条の2

(新登録用紙への移記)

鉱業登録令の全文・目次(昭和二十六年政令第十五号)

第11条の2 (新登録用紙への移記)

経済産業大臣は、登録用紙の枚数が多くて取扱いが不便となつたときは、その登録を新用紙に移記することができる。

2 前項の規定による移記は、現に効力を有する登録についてするものとする。

3 経済産業大臣は、第1項の規定により登録を移記したときは、前登録用紙を閉鎖しなければならない。

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