鉱業登録令 第十二条

(登録を行う場合)

昭和二十六年政令第十五号

登録は、法令に別段の定がある場合を除く外、申請、嘱託又は命令がなければ、してはならない。

2 申請による登録に関する規定は、法令に別段の定がある場合を除く外、嘱託又は命令による登録の手続に準用する。

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第12条

(登録を行う場合)

鉱業登録令の全文・目次(昭和二十六年政令第十五号)

第12条 (登録を行う場合)

登録は、法令に別段の定がある場合を除く外、申請、嘱託又は命令がなければ、してはならない。

2 申請による登録に関する規定は、法令に別段の定がある場合を除く外、嘱託又は命令による登録の手続に準用する。

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