鉱業登録令 第十五条

昭和二十六年政令第十五号

登録名義人の表示の変更の登録は、登録名義人だけで申請することができる。

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第15条

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第15条

登録名義人の表示の変更の登録は、登録名義人だけで申請することができる。

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