鉱業登録令 第十八条

(申請書の副本の添附)

昭和二十六年政令第十五号

登録の原因を証する書面が初めからないときは、申請書にその副本を添附しなければならない。

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第18条

(申請書の副本の添附)

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第18条 (申請書の副本の添附)

登録の原因を証する書面が初めからないときは、申請書にその副本を添附しなければならない。

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