鉱業登録令 第十六条

(申請の手続)

昭和二十六年政令第十五号

登録の申請をする者(以下「申請人」という。)は、申請書に次に掲げる書面を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 登録の原因を証する書面 二 登録の原因について第三者の同意又は承諾を要するときは、これを証する書面 三 代理人により登録の申請をするときは、その権限を証する書面

2 前項第一号の書面が執行力のある判決であるときは、同項第二号の書面を添附することを要しない。

3 登録の原因について第三者の同意又は承諾を要する場合において、その第三者が申請書に当該同意又は承諾をした旨及びその氏名又は名称を記載したときは、第一項第二号の書面を添付することを要しない。

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第16条

(申請の手続)

鉱業登録令の全文・目次(昭和二十六年政令第十五号)

第16条 (申請の手続)

登録の申請をする者(以下「申請人」という。)は、申請書に次に掲げる書面を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 登録の原因を証する書面 二 登録の原因について第三者の同意又は承諾を要するときは、これを証する書面 三 代理人により登録の申請をするときは、その権限を証する書面

2 前項第1号の書面が執行力のある判決であるときは、同項第2号の書面を添附することを要しない。

3 登録の原因について第三者の同意又は承諾を要する場合において、その第三者が申請書に当該同意又は承諾をした旨及びその氏名又は名称を記載したときは、第1項第2号の書面を添付することを要しない。

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