公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第一条

(公共土木施設)

昭和二十六年政令第百七号

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(以下「法」という。)第三条に規定する政令で定める公共土木施設は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 河川河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、若しくは準用される河川若しくはその他の河川又はこれらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、水制、床止めその他の施設若しくは沿岸を保全するために防護することを必要とする河岸。ただし、砂防法(明治三十年法律第二十九号)第三条ノ二の規定によつて同法が準用される天然の河岸を除く。 二 海岸国土を保全するために防護することを必要とする海岸又はこれに設置する堤防、護岸、突堤その他海岸を防護するための施設 三 砂防設備砂防法第一条に規定する砂防設備、同法第三条の規定によつて同法が準用される砂防のための施設又は同法第三条ノ二の規定によつて同法が準用される天然の河岸 四 林地荒廃防止施設山林砂防施設(立木を除く。)又は海岸砂防施設(防潮堤を含み、立木を除く。) 五 地すべり防止施設地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第三項に規定する地すべり防止施設 六 急傾斜地崩壊防止施設急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設 七 道路道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路(道路の附属物については、主務大臣の指定するものに限る。) 八 港湾港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する水域施設、外郭施設、係留施設、廃棄物埋立護岸若しくは港湾の利用及び管理上重要な臨港交通施設又は同法第五十五条の三の二第一項に規定する港湾広域防災施設 九 漁港漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条に規定する基本施設又は漁港の利用及び管理上重要な輸送施設 十 水道水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設(同条第二項に規定する水道事業又は同条第四項に規定する水道用水供給事業に係るものに限る。)又は一般の需要に応じて、給水人口が五十人以上百人以下である水道(同条第一項に規定する水道をいう。)により水を供給する事業に係る取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設若しくは配水施設 十一 下水道下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道又は同条第五号に規定する都市下水路 十二 公園都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第三十一条各号に掲げる施設(主務大臣の指定するものを除く。)で、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園又は社会資本整備重点計画法施行令(平成十五年政令第百六十二号)第二条第二号に掲げる公園若しくは緑地でその設置に要する費用の一部を国が補助するものに設けられたもの

第1条

(公共土木施設)

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第百七号)

第1条 (公共土木施設)

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(以下「法」という。)第3条に規定する政令で定める公共土木施設は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 河川河川法(昭和三十九年法律第167号)が適用され、若しくは準用される河川若しくはその他の河川又はこれらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、水制、床止めその他の施設若しくは沿岸を保全するために防護することを必要とする河岸。ただし、砂防法(明治三十年法律第29号)第3条ノ二の規定によつて同法が準用される天然の河岸を除く。 二 海岸国土を保全するために防護することを必要とする海岸又はこれに設置する堤防、護岸、突堤その他海岸を防護するための施設 三 砂防設備砂防法第1条に規定する砂防設備、同法第3条の規定によつて同法が準用される砂防のための施設又は同法第3条ノ二の規定によつて同法が準用される天然の河岸 四 林地荒廃防止施設山林砂防施設(立木を除く。)又は海岸砂防施設(防潮堤を含み、立木を除く。) 五 地すべり防止施設地すべり等防止法(昭和三十三年法律第30号)第2条第3項に規定する地すべり防止施設 六 急傾斜地崩壊防止施設急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第57号)第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設 七 道路道路法(昭和二十七年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(道路の附属物については、主務大臣の指定するものに限る。) 八 港湾港湾法(昭和二十五年法律第218号)第2条第5項に規定する水域施設、外郭施設、係留施設、廃棄物埋立護岸若しくは港湾の利用及び管理上重要な臨港交通施設又は同法第55条の3の2第1項に規定する港湾広域防災施設 九 漁港漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第137号)第3条に規定する基本施設又は漁港の利用及び管理上重要な輸送施設 十 水道水道法(昭和三十二年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設(同条第2項に規定する水道事業又は同条第4項に規定する水道用水供給事業に係るものに限る。)又は一般の需要に応じて、給水人口が五十人以上百人以下である水道(同条第1項に規定する水道をいう。)により水を供給する事業に係る取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設若しくは配水施設 十一 下水道下水道法(昭和三十三年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道又は同条第5号に規定する都市下水路 十二 公園都市公園法施行令(昭和三十一年政令第290号)第31条各号に掲げる施設(主務大臣の指定するものを除く。)で、都市公園法(昭和三十一年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園又は社会資本整備重点計画法施行令(平成十五年政令第162号)第2条第2号に掲げる公園若しくは緑地でその設置に要する費用の一部を国が補助するものに設けられたもの

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