公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第七条
(設計の変更又は事業の廃止)
昭和二十六年政令第百七号
国が地方公共団体に対して負担金を交付しようとする場合においては、主務大臣は、当該負担金に係る災害復旧事業の工事の施行に際し法第七条の規定による災害復旧事業の事業費の決定の基礎となつた設計(施行箇所を含む。)の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ主務大臣に協議し、その同意を得なければならない旨の条件を付するものとする。
2 地方公共団体の長は、前項の規定に基づき付された条件に従い、設計の変更について協議の申出をしようとするときは、設計書を添付してしなければならない。
3 地方公共団体の長は、国が交付した負担金に係る災害復旧事業を廃止した場合においては、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
4 第六条第三項の規定は前二項の場合に準用する。この場合において、「前二項」とあるのは、「第七条第二項及び第三項」と読み替えるものとする。
5 主務大臣は、第一項の規定に基づく条件に従い協議の申出を受けた設計の変更が水勢若しくは地形の変動その他の事由に基づきやむを得ないと認める場合又は当該施設に関する改良工事と併せて施行することが適当であると認める場合においては、同意をしなければならない。