公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第九条
(剰余金の処分)
昭和二十六年政令第百七号
地方公共団体は、法第十二条第一項に規定する剰余金を同条第二項の規定によつて、次の各号の一に掲げる災害復旧事業の工事につき使用することができる。 一 災害復旧事業の工事中に生じた災害により当該施設に関して必要を生じた工事 二 水勢又は地形の変動に基づく設計の変更により費用の増加を来した工事 三 前二号に掲げるもののほか、やむを得ない事由により費用の増加を来した工事で主務大臣が定めるもの
(剰余金の処分)
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第百七号)
第9条 (剰余金の処分)
地方公共団体は、法第12条第1項に規定する剰余金を同条第2項の規定によつて、次の各号の一に掲げる災害復旧事業の工事につき使用することができる。 一 災害復旧事業の工事中に生じた災害により当該施設に関して必要を生じた工事 二 水勢又は地形の変動に基づく設計の変更により費用の増加を来した工事 三 前二号に掲げるもののほか、やむを得ない事由により費用の増加を来した工事で主務大臣が定めるもの