公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第二条
(災害復旧事業費の負担所属)
昭和二十六年政令第百七号
法第四条又は法第五条の規定による災害復旧事業費に対する国又は地方公共団体(港湾法に基く港務局を含む。以下同じ。)の負担の割合は、災害の発生後その事業費を負担すべき者に異動を生じた場合においても、当該復旧事業については、変更しないものとする。
(災害復旧事業費の負担所属)
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第百七号)
第2条 (災害復旧事業費の負担所属)
法第4条又は法第5条の規定による災害復旧事業費に対する国又は地方公共団体(港湾法に基く港務局を含む。以下同じ。)の負担の割合は、災害の発生後その事業費を負担すべき者に異動を生じた場合においても、当該復旧事業については、変更しないものとする。