公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第八条

(市町村災害復旧事業の監督)

昭和二十六年政令第百七号

法第九条第二項(法第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事が行うこととされる事務は、法第九条第一項及び法第十一条第一項に規定する事務(主務大臣が特に指定する災害復旧事業に係るものを除く。)とする。

2 都道府県知事は、前項の規定に基き、災害復旧事業の施行に関し重要な事項について指示をしたとき、又は法第十一条第一項に規定する処分をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

第8条

(市町村災害復旧事業の監督)

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第百七号)

第8条 (市町村災害復旧事業の監督)

法第9条第2項(法第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事が行うこととされる事務は、法第9条第1項及び法第11条第1項に規定する事務(主務大臣が特に指定する災害復旧事業に係るものを除く。)とする。

2 都道府県知事は、前項の規定に基き、災害復旧事業の施行に関し重要な事項について指示をしたとき、又は法第11条第1項に規定する処分をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

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