公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第六条
(国庫負担申請)
昭和二十六年政令第百七号
地方公共団体の長は、法第七条の規定による災害復旧事業の事業費の決定を受けようとするときは、災害復旧事業の目論見書及び設計書を添附して、その旨を主務大臣に申請しなければならない。
2 地方公共団体の長は、前項の規定によつて災害復旧事業費の決定を申請しようとするときは、あらかじめ当該災害復旧事業の設計単価及び歩掛について主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。ただし、市町村長が、都道府県知事が主務大臣の同意を得た設計単価及び歩掛で当該市町村を含む地域に係る最新のものを用いて災害復旧事業費の決定を申請しようとするときは、この限りでない。
3 前二項の規定によつて市町村長が主務大臣に書類を提出しようとする場合においては、都道府県知事を経由しなければならない。