公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第六条の三

(国庫負担金の額の算出方法)

昭和二十六年政令第百七号

法第八条第一項の規定により国が地方公共団体に対して交付する負担金の額は、法第七条の規定により決定された災害復旧事業の事業費のうち各年度において施行される災害復旧事業に係るものから当該各年度における工事雑費及び事務費を除いた額に法第四条の規定による国の負担率を乗じて得た額とする。

第6条の3

(国庫負担金の額の算出方法)

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第百七号)

第6条の3 (国庫負担金の額の算出方法)

法第8条第1項の規定により国が地方公共団体に対して交付する負担金の額は、法第7条の規定により決定された災害復旧事業の事業費のうち各年度において施行される災害復旧事業に係るものから当該各年度における工事雑費及び事務費を除いた額に法第4条の規定による国の負担率を乗じて得た額とする。

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