公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第六条の四
(国庫負担金の額の通知)
昭和二十六年政令第百七号
主務大臣は、法第八条の規定によつて国の負担金を交付しようとするときは、あらかじめその額を当該災害復旧事業を施行する都道府県知事若しくは指定都市の長又は当該災害復旧事業を施行する市町村を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
2 第六条の二第二項の規定は、前項の規定による通知を受けた都道府県知事について準用する。
(国庫負担金の額の通知)
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第百七号)
第6条の4 (国庫負担金の額の通知)
主務大臣は、法第8条の規定によつて国の負担金を交付しようとするときは、あらかじめその額を当該災害復旧事業を施行する都道府県知事若しくは指定都市の長又は当該災害復旧事業を施行する市町村を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
2 第6条の2第2項の規定は、前項の規定による通知を受けた都道府県知事について準用する。