公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第十一条

(成功認定の申請)

昭和二十六年政令第百七号

国の負担金の交付を受けた地方公共団体が当該負担金に係る災害復旧事業を完了したときは、当該地方公共団体の長は、当該災害復旧事業を完了した日の属する年度経過後、遅滞なく、成功表を添附して、主務大臣にその事業の成功の認定を申請しなければならない。

第11条

(成功認定の申請)

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第百七号)

第11条 (成功認定の申請)

国の負担金の交付を受けた地方公共団体が当該負担金に係る災害復旧事業を完了したときは、当該地方公共団体の長は、当該災害復旧事業を完了した日の属する年度経過後、遅滞なく、成功表を添附して、主務大臣にその事業の成功の認定を申請しなければならない。

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