公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第十二条
(都道府県知事の事務)
昭和二十六年政令第百七号
都道府県知事は、法第十三条第一項の規定によつて、国が市町村に対して交付する災害復旧事業費の負担金の額の算定、交付及び還付並びに災害復旧事業の成功認定に関して、次の各号に掲げる事務を行わなければならない。 一 法第四条の規定により災害復旧事業費の国の負担金の率を算定すること。 二 各年度における国庫負担金を交付し、又はその還付を命ずること。 三 災害復旧事業の成功認定に関して検査を行い、成功認定をすること。 四 第六条の規定による申請を整理して、遅滞なく、主務大臣に送付すること。 五 第七条の規定による協議の申出に意見を付して主務大臣に送付すること。
2 都道府県知事は、前項第一号から第三号までに掲げる事務を行つたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
3 法第十三条第二項の規定により国が都道府県に交付する経費は、毎年度その年度中に施行する当該都道府県の区域内に存する市町村の災害復旧事業費の総額の百分の二に相当する額以内とする。
4 都道府県知事は、第一項第一号の規定によつて災害復旧事業費の国の負担金の率を算定したときは、遅滞なく、市町村長に通知しなければならない。