公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第十五条

(権限の委任)

昭和二十六年政令第百七号

法第九条第一項に規定する主務大臣の権限のうち農林水産大臣の権限で、第一条第二号(海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第四十条第一項第三号及び第四号に規定する海岸保全区域に関するもの並びに同法第三十七条の三第二項の規定により当該海岸保全区域の海岸管理者が管理する一般公共海岸区域に関するものに限る。)及び第五号(地すべり等防止法第五十一条第一項第三号イに規定する地すべり地域に関するものに限る。)に規定する公共土木施設に係るものは、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

2 法第七条に規定する主務大臣の権限のうち国土交通大臣の権限(工事費の決定で国土交通省令で定めるものに限る。)で、第一条第一号、第二号(港湾法第二条第三項に規定する港湾区域、同法第三十七条第一項に規定する港湾隣接地域及び同法第五十六条第一項の規定により都道府県知事が公告した水域並びに海岸法第五条第四項及び第三十七条の三第二項の規定により港湾管理者の長が管理する区域に関するものを除く。)、第三号、第五号から第七号まで及び第十号から第十二号までに規定する公共土木施設に係るものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

第15条

(権限の委任)

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第百七号)

第15条 (権限の委任)

法第9条第1項に規定する主務大臣の権限のうち農林水産大臣の権限で、第1条第2号(海岸法(昭和三十一年法律第101号)第40条第1項第3号及び第4号に規定する海岸保全区域に関するもの並びに同法第37条の3第2項の規定により当該海岸保全区域の海岸管理者が管理する一般公共海岸区域に関するものに限る。)及び第5号(地すべり等防止法第51条第1項第3号イに規定する地すべり地域に関するものに限る。)に規定する公共土木施設に係るものは、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

2 法第7条に規定する主務大臣の権限のうち国土交通大臣の権限(工事費の決定で国土交通省令で定めるものに限る。)で、第1条第1号、第2号(港湾法第2条第3項に規定する港湾区域、同法第37条第1項に規定する港湾隣接地域及び同法第56条第1項の規定により都道府県知事が公告した水域並びに海岸法第5条第4項及び第37条の3第2項の規定により港湾管理者の長が管理する区域に関するものを除く。)、第3号、第5号から第7号まで及び第10号から第12号までに規定する公共土木施設に係るものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令の全文・目次ページへ →
第15条(権限の委任) | 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ