公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第十条
(残存物件)
昭和二十六年政令第百七号
災害復旧事業を完了した場合において、地方公共団体が当該事業の事業費で購入した材料その他の物件が残存するときは、取得価格を基礎としてこれらの物を主務大臣の定める方法によつて金銭に換算した価額は、法第十二条第一項に規定する剰余金に算入するものとする。
(残存物件)
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第百七号)
第10条 (残存物件)
災害復旧事業を完了した場合において、地方公共団体が当該事業の事業費で購入した材料その他の物件が残存するときは、取得価格を基礎としてこれらの物を主務大臣の定める方法によつて金銭に換算した価額は、法第12条第1項に規定する剰余金に算入するものとする。