公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第四条
(災害復旧事業費の範囲)
昭和二十六年政令第百七号
法第三条の規定により国がその費用の一部を負担する災害復旧事業の事業費は、当該災害復旧事業の工事のため直接必要な本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費及び工事雑費の合計額(以下「工事費」という。)並びに事務費とする。
2 前項に規定する工事費には、主務大臣が特別の事情があると認める応急工事費、応急工事に使用した材料で復旧工事に使用できるものに要した費用及び仮締切、瀬替その他復旧工事に必要な仮設工事に要する費用を含むものとする。
3 第一項に規定する事務費は、地方公共団体ごとに工事費の総額を次の各号に定める額に区分して逓次に当該各号に定める率を乗じて定める。 一 三億円以下の金額百分の四・五 二 三億円を超え五億円以下の金額百分の三・五 三 五億円を超え十億円以下の金額百分の二・五 四 十億円を超え三十億円以下の金額百分の二 五 三十億円を超える金額百分の一・五
4 第一項に規定する工事費を同項に規定する事務費に流用した場合においては、法第十一条の規定の適用については、負担金を交付の目的に反して使用したものとする。