土地改良登記令 第一条
(趣旨)
昭和二十六年政令第百四十六号
この政令は、土地改良法(以下「法」という。)第五十五条(法第八十四条、第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による登記の申請に関する事項及び法第百十五条の規定による不動産の登記の特例を定めるものとする。
(趣旨)
土地改良登記令の全文・目次(昭和二十六年政令第百四十六号)
第1条 (趣旨)
この政令は、土地改良法(以下「法」という。)第55条(法第84条、第89条の2第10項、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による登記の申請に関する事項及び法第115条の規定による不動産の登記の特例を定めるものとする。