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土地改良登記令

昭和二十六年政令第百四十六号

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土地改良登記令の法令ページ

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  • 法令名: 土地改良登記令
  • 法令番号: 昭和二十六年政令第百四十六号
  • 公布日: 1951-05-09
  • 収録条文数: 40件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (代位登記)
  • 第三条 (代位登記の登記識別情報)
  • 第四条 (換地処分による登記)
  • 第五条 (申請情報等)
  • 第六条 (既登記の地役権が存続すべき場合の申請情報等)
  • 第七条 (既登記の所有権及び地役権以外の権利等がある場合の申請情報)
  • 第八条 (既登記の権利が消滅した場合の申請情報)
  • 第九条 (土地改良施設等の用に供する土地がある場合の申請情報)
  • 第十条 (道路等の用に供する土地がある場合の申請情報)
  • 第十一条 (従前の土地につき所有権の登記がない場合の申請情報)
  • 第十二条 (一の申請情報による登記の申請等)
  • 第十三条 (従前の土地が数個で換地が一個の場合の登記)
  • 第十四条 (法第五十三条第三項の規定により指定された部分がある場合の登記)
  • 第十五条 (従前の土地につき所有権の登記がない場合の地役権の登記)
  • 第十六条 (土地改良施設等の用に供する土地の登記)
  • 第十七条 (新道路等の土地の登記)
  • 第十八条 (建物に関する登記)
  • 第十九条
  • 第二十条 (土地の表題部の変更の登記の申請)
  • 第二十一条 (所有権の移転の登記の単独申請)
  • 第二十二条 (添付情報)
  • 第二十三条 (既登記の所有権の移転の登記の申請)
  • 第二十四条 (未登記の所有権が移転した場合の登記の申請)

目次

  • 第一章 通則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第二章 換地処分の場合の登記
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条