土地改良登記令
昭和二十六年政令第百四十六号
第一条
(趣旨)
この政令は、土地改良法(以下「法」という。)第五十五条(法第八十四条、第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による登記の申請に関する事項及び法第百十五条の規定による不動産の登記の特例を定めるものとする。
第二条
(代位登記)
土地改良事業を行う者は、この政令の定めるところにより登記を申請する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて申請することができる。 一 不動産の表題登記所有者 二 不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人 三 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記登記名義人又はその相続人その他の一般承継人 四 所有権の保存の登記表題部所有者の相続人その他の一般承継人 五 相続その他の一般承継による所有権の移転の登記相続人その他の一般承継人
第三条
(代位登記の登記識別情報)
登記官は、前条の規定による申請に基づいて同条第四号又は第五号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。
2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
第四条
(換地処分による登記)
法第五十五条の規定による土地に関する登記(以下「換地処分による登記」という。)の申請は、当該換地計画に係る土地の表示に関する登記としてするものとする。
第五条
(申請情報等)
換地処分による登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号に掲げる事項(同条第七号にあつては、従前の土地及び換地についての事項とする。第十条を除き、以下同じ。)のほか、次に掲げる事項とする。 一 当該換地の所有者の氏名又は名称及び住所 二 当該換地の所有者が二人以上であるときは、当該所有者ごとの持分
2 前項の登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 一 換地計画を証する情報 二 換地処分があつた旨の公告を証する情報 三 換地処分後の土地の全部についての所在図
3 農林水産大臣又は都道府県知事から登記所に提供された情報で前項各号に掲げるものに相当するものがある場合には、これらの情報は、同項の規定により当該申請情報と併せて提供された情報とみなす。
第六条
(既登記の地役権が存続すべき場合の申請情報等)
換地計画において換地と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべき場合には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号に掲げる事項及び前条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 土地改良事業の施行前における当該地役権の存続すべき土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番 二 前号の土地の地目及び地積 三 第一号の土地の所有者の氏名又は名称及び住所 四 当該地役権設定の範囲が換地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲
2 前項第四号に規定する場合には、前条第二項各号に掲げる情報のほか、地役権図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
第七条
(既登記の所有権及び地役権以外の権利等がある場合の申請情報)
従前の土地につき既登記の所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限があつて、法第五十三条第三項(法第八十四条、第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により従前の土地に照応する換地につき当該権利又は処分の制限の目的である土地又はその部分が指定された場合には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号に掲げる事項及び第五条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 当該指定に係る土地又はその部分 二 土地の部分が指定されたときは、その部分を特定するために付した符号
第八条
(既登記の権利が消滅した場合の申請情報)
法第五十四条の二第一項(法第八十四条、第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第六十三条第二項(法第八十四条、第九十二条、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により既登記の権利が消滅した場合には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号に掲げる事項及び第五条第一項各号に掲げる事項のほか、法第五十四条の二第一項又は第六十三条第二項の規定により当該権利が消滅した旨とする。
2 登記官は、前項の申請に基づいて登記をするときは、職権で、当該権利が消滅した旨を登記しなければならない。
第九条
(土地改良施設等の用に供する土地がある場合の申請情報)
法第五十四条の二第五項(法第八十四条、第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により換地計画において換地を取得すべき者として定められた者が当該換地を取得した場合には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号に掲げる事項及び第五条第一項各号に掲げる事項のほか、法第五十四条の二第五項の規定により当該換地を取得した旨とする。
第十条
(道路等の用に供する土地がある場合の申請情報)
法第五十四条の二第六項(法第八十四条、第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、廃止される道路等の用に供している土地(以下「旧道路等の土地」という。)に代わるべき土地(以下「新道路等の土地」という。)が国又は地方公共団体に帰属した場合には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号に掲げる事項(同条第七号にあつては、旧道路等の土地及び新道路等の土地についての事項とする。)及び第五条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 旧道路等の土地及び新道路等の土地の所有者の名称 二 旧道路等の土地について、法による換地処分により所有権が消滅した旨 三 新道路等の土地について、法による換地処分により国又は地方公共団体に所有権が帰属した旨 四 法第五十四条の二第七項(法第八十四条、第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、新道路等の土地又はその部分に旧道路等の土地について存する従前の既登記の所有権及び地役権以外の権利が存するものとみなされるときは、当該権利の目的である新道路等の土地又はその部分 五 前号の権利が新道路等の土地の部分について存するものとみなされるときは、その部分を特定するために付した符号
2 第六条の規定は、新道路等の土地の上に既登記の地役権が存続すべき場合に準用する。
3 登記官は、第一項の申請に基づいて登記をするときは、職権で、旧道路等の土地の表題部の登記の抹消をしなければならない。
第十一条
(従前の土地につき所有権の登記がない場合の申請情報)
換地計画において従前の数個の土地に照応して一個の換地が定められた場合(従前の数個の土地中に所有権の登記がないものがあるときに限る。)には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号に掲げる事項及び第五条第一項各号に掲げる事項のほか、当該所有権の登記がない土地につき所有権の登記がない旨とする。
2 換地計画において所有権の登記がない従前の土地に照応して換地が定められた場合において、当該換地の上に既登記の地役権が存続すべきときも、前項と同様とする。
第十二条
(一の申請情報による登記の申請等)
換地処分による登記の申請は、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地で登記すべきものの全部について、一の申請情報によつてしなければならない。
2 土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けて換地計画を定めた場合には、当該換地計画に係る換地処分による登記の申請は、前項の規定にかかわらず、その各区ごとにしなければならない。ただし、一の区に係る換地計画において、他の区の区域内にある土地を従前の土地として、これにつき換地を定め、又は定めないこととしたときは、当該一の区に係る換地計画及び当該他の区に係る換地計画についての換地処分による登記の申請は、同時にしなければならない。
3 第一項の規定は、換地について権利の設定又は移転の登記を必要とする場合その他特別の事由がある場合において、土地改良事業の施行に係る地域内の一部の土地につき登記の申請をすることを妨げない。
4 前項の規定により登記の申請をする場合には、不動産登記令第三条各号に掲げる事項及び第五条第一項各号に掲げる事項のほか、前項の事由を申請情報の内容とし、かつ、当該事由を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
5 土地改良事業の施行に係る地域が二以上の登記所の管轄区域にわたる場合には、換地処分による登記の申請は、各登記所の管轄に属する地域ごとにしなければならない。
第十三条
(従前の土地が数個で換地が一個の場合の登記)
換地計画において従前の数個の土地に照応して一個の換地が定められた場合において、従前の土地の登記記録に所有権の登記があるときは、登記官は、職権で、換地の登記記録に当該所有権の登記名義人を換地の登記名義人とする所有権の登記をしなければならない。
2 登記官は、前項の換地に係る登記を完了したときは、速やかに、同項の換地の登記名義人のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。
3 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記名義人に通知しなければならない。
第十四条
(法第五十三条第三項の規定により指定された部分がある場合の登記)
換地計画において従前の数個の土地に照応して一個の換地が定められた場合において、従前の土地の登記記録に所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限に関する登記があるときは、登記に関する手続については、換地のうち法第五十三条第三項の規定により指定された部分はその登記がある土地に照応して定められた一個の換地と、その他の部分はその登記がない土地に照応して定められた一個の換地とみなす。
第十五条
(従前の土地につき所有権の登記がない場合の地役権の登記)
換地計画において所有権の登記がない従前の土地に照応して換地が定められた場合において、当該換地と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべきときは、登記官は、職権で、当該従前の土地の表題部所有者を登記名義人とする所有権の保存の登記をしなければならない。
第十六条
(土地改良施設等の用に供する土地の登記)
前条の規定は、法第五十四条の二第五項の規定により換地計画において換地を取得すべき者として定められた者が当該換地を取得した場合において、当該換地の上に既登記の地役権が存続すべきときについて準用する。
第十七条
(新道路等の土地の登記)
登記官は、法第五十四条の二第六項の規定により国又は地方公共団体に帰属した土地について土地の表題登記をする場合において、同条第七項の規定により当該土地の一部について既登記の所有権及び地役権以外の権利が存するものとみなされるときは、その部分とその他の部分について、各別に土地の表題登記をするものとする。
2 第十五条の規定は、前項の土地の上の既登記の地役権について準用する。
第十八条
(建物に関する登記)
法第五十五条の規定による建物に関する登記の申請は、土地改良事業の施行により建物について変動があつた場合において、当該建物の表示に関する登記としてするものとする。
第十九条
前条の規定による建物に関する登記の申請は、換地処分による登記の申請と併せてしなければならない。
第二十条
(土地の表題部の変更の登記の申請)
農用地の保全又は利用上必要な施設に係る土地改良事業の施行による当該施設の敷地である土地の表題部の登記事項に関する変更の登記(換地処分による登記を除く。)で、当該土地改良事業の施行に係る地域内の土地に係るものは、当該土地改良事業を行う者が申請することができる。
第二十一条
(所有権の移転の登記の単独申請)
前条の土地改良事業を行う者が当該土地改良事業の施行のために当該土地改良事業の施行に係る地域内において農用地の保全又は利用上必要な施設の敷地を取得した場合における所有権の移転の登記は、当該土地改良事業を行う者が単独で申請することができる。
第二十二条
(添付情報)
前二条の登記の申請をする場合には、当該申請に係る土地が農用地の保全又は利用上必要な施設の敷地に該当し、かつ、当該土地改良事業の施行に係る地域内にあることを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
2 前条の所有権の移転の登記の申請をする場合には、前項の情報のほか、登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
第二十三条
(既登記の所有権の移転の登記の申請)
法第百六条第一項の規定により既登記の所有権が移転した場合における所有権の移転の登記は、当該交換分合を行う者が申請しなければならない。
第二十四条
(未登記の所有権が移転した場合の登記の申請)
表題登記がある土地(所有権の登記がある土地を除く。)について、法第百六条第一項の規定により未登記の所有権が移転した場合には、当該交換分合を行う者は、その所有権を取得した者を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請しなければならない。
第二十五条
(既登記の権利に代わる権利の設定の登記の申請)
法第百六条第二項の規定により消滅した既登記の先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権又は賃借権に代えて同条第一項の規定により先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権又は賃借権が設定された場合における当該権利の設定の登記は、当該交換分合を行う者が申請しなければならない。
第二十六条
(未登記の権利に代わる権利の設定の登記の申請)
法第百六条第二項の規定により消滅した未登記の先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権又は賃借権に代えて同条第一項の規定により先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権又は賃借権が設定された場合及び同項の規定により地役権が設定された場合において、当該交換分合計画の認可の公告があつた日から三月以内に登記権利者の請求があるときは、当該交換分合を行う者は、当該権利の設定の登記を申請しなければならない。
2 前項の規定により賃借権の設定の登記を申請する場合には、登記義務者の承諾があつたことを証する当該登記義務者が作成した情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
第二十七条
(既登記の権利が消滅した場合の登記の抹消の申請)
法第百六条の規定により既登記の権利が消滅した場合における当該権利に関する登記の抹消は、当該交換分合を行う者が申請しなければならない。
第二十八条
(既登記の地上権等の移転の登記の申請)
第二十三条の規定は、法第百七条に規定する交換分合により既登記の地上権、永小作権又は賃借権が移転した場合における当該権利の移転の登記に準用する。
第二十九条
(未登記の地上権等が移転した場合の登記の申請)
表題登記がある土地について、法第百七条に規定する交換分合により未登記の地上権、永小作権又は賃借権が移転した場合において、当該交換分合計画の認可の公告があつた日から三月以内に当該権利を取得した者の請求があるときは、当該交換分合を行う者は、当該権利の取得の登記を申請しなければならない。
2 前項に規定する権利の取得の登記においては、従前の権利者の氏名又は名称及び住所を登記事項とする。
3 前項の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号に掲げる事項のほか、同項に規定する事項とする。
4 第二十六条第二項の規定は、第一項の規定により賃借権の取得の登記を申請する場合に準用する。
5 登記官は、第一項の申請に基づいて登記をする場合において、当該土地が所有権の登記がない土地であるときは、職権で、当該土地の表題部所有者を登記名義人とする所有権の保存の登記をしなければならない。
第三十条
(農用地以外の土地等についての交換分合による登記)
第二十三条から前条までの規定は、法第百十一条の規定による交換分合による登記に準用する。
第三十一条
(一の申請情報による登記の申請等)
同一の不動産についてすべき権利の保存又は移転、消滅及び設定の登記の申請(第二十六条第一項及び第二十九条第一項の規定による申請を除く。)は、一の申請情報によつてしなければならない。
2 前項の場合において、二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、同項に規定する順序に従つて登記事項に順序を付するものとする。
3 前項の場合において、二以上の権利につき設定の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、これらの権利に照応する従前の権利の登記簿における順位に従つて登記事項に順序を付するものとする。
第三十二条
(受付番号)
登記官は、前条第一項の申請ごとに、同条第二項及び第三項の規定により付した順序に従つて受付番号を付するものとする。
第三十三条
(添付情報等)
交換分合による登記を申請する場合には、当該交換分合計画を証する情報及び当該交換分合計画につき法第九十八条第十項(法第百十一条において準用する場合を含む。)又は第九十九条第十二項(法第百条第二項、第百条の二第二項(法第百十一条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第百十一条において準用する場合を含む。)の規定による公告があつたことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。ただし、同一の登記所に対し同一の交換分合計画に基づく交換分合による登記を数回に申請する場合には、最初にすべき登記の申請情報と併せて提供すれば足りる。
2 交換分合による登記の申請をする場合には、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六十八条(同法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、同法第六十八条の第三者の承諾があることを要しない。
第三十四条
(登記識別情報の通知)
登記官は、交換分合による登記を完了したときは、速やかに、当該登記に係る権利の登記名義人のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。
2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記名義人に通知しなければならない。
第三十五条
(不動産登記法の適用除外)
不動産登記法第三十六条、第三十七条、第四十七条(同法第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条並びに第五十八条第六項及び第七項(これらの規定を同法第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、換地処分の場合の登記を申請すべき場合、第二十条の規定による土地の表題部の登記事項に関する変更の登記を申請することができる場合又は次条第一項の規定による土地の表題登記を嘱託すべき場合には、適用しない。
第三十六条
(埋立地等の登記)
法第九十四条の八第五項(法第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により土地の所有権を取得した者がある場合には、農林水産大臣は、その土地につき土地の表題登記を嘱託しなければならない。ただし、法第九十四条の九の規定により法第九十四条の八の規定による農林水産大臣の権限を都道府県知事が行う場合には、都道府県知事が嘱託しなければならない。
2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の登記を嘱託する場合には、あらかじめ、法第九十四条の八第五項の規定により国の所有権が消滅した土地の登記の抹消を嘱託しなければならない。
第三十七条
(登記の嘱託)
この政令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。
第三十八条
(法務省令への委任)
この政令に定めるもののほか、第一条に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。