土地改良登記令 第七条

(既登記の所有権及び地役権以外の権利等がある場合の申請情報)

昭和二十六年政令第百四十六号

従前の土地につき既登記の所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限があつて、法第五十三条第三項(法第八十四条、第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により従前の土地に照応する換地につき当該権利又は処分の制限の目的である土地又はその部分が指定された場合には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号に掲げる事項及び第五条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 当該指定に係る土地又はその部分 二 土地の部分が指定されたときは、その部分を特定するために付した符号

第7条

(既登記の所有権及び地役権以外の権利等がある場合の申請情報)

土地改良登記令の全文・目次(昭和二十六年政令第百四十六号)

第7条 (既登記の所有権及び地役権以外の権利等がある場合の申請情報)

従前の土地につき既登記の所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限があつて、法第53条第3項(法第84条、第89条の2第3項、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により従前の土地に照応する換地につき当該権利又は処分の制限の目的である土地又はその部分が指定された場合には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第3条各号に掲げる事項及び第5条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 当該指定に係る土地又はその部分 二 土地の部分が指定されたときは、その部分を特定するために付した符号

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