土地改良登記令 第九条

(土地改良施設等の用に供する土地がある場合の申請情報)

昭和二十六年政令第百四十六号

法第五十四条の二第五項(法第八十四条、第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により換地計画において換地を取得すべき者として定められた者が当該換地を取得した場合には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号に掲げる事項及び第五条第一項各号に掲げる事項のほか、法第五十四条の二第五項の規定により当該換地を取得した旨とする。

第9条

(土地改良施設等の用に供する土地がある場合の申請情報)

土地改良登記令の全文・目次(昭和二十六年政令第百四十六号)

第9条 (土地改良施設等の用に供する土地がある場合の申請情報)

法第54条の2第5項(法第84条、第89条の2第10項、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により換地計画において換地を取得すべき者として定められた者が当該換地を取得した場合には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第3条各号に掲げる事項及び第5条第1項各号に掲げる事項のほか、法第54条の2第5項の規定により当該換地を取得した旨とする。

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