土地改良登記令 第二十一条
(所有権の移転の登記の単独申請)
昭和二十六年政令第百四十六号
前条の土地改良事業を行う者が当該土地改良事業の施行のために当該土地改良事業の施行に係る地域内において農用地の保全又は利用上必要な施設の敷地を取得した場合における所有権の移転の登記は、当該土地改良事業を行う者が単独で申請することができる。
(所有権の移転の登記の単独申請)
土地改良登記令の全文・目次(昭和二十六年政令第百四十六号)
第21条 (所有権の移転の登記の単独申請)
前条の土地改良事業を行う者が当該土地改良事業の施行のために当該土地改良事業の施行に係る地域内において農用地の保全又は利用上必要な施設の敷地を取得した場合における所有権の移転の登記は、当該土地改良事業を行う者が単独で申請することができる。