土地改良登記令 第二十三条

(既登記の所有権の移転の登記の申請)

昭和二十六年政令第百四十六号

法第百六条第一項の規定により既登記の所有権が移転した場合における所有権の移転の登記は、当該交換分合を行う者が申請しなければならない。

第23条

(既登記の所有権の移転の登記の申請)

土地改良登記令の全文・目次(昭和二十六年政令第百四十六号)

第23条 (既登記の所有権の移転の登記の申請)

法第106条第1項の規定により既登記の所有権が移転した場合における所有権の移転の登記は、当該交換分合を行う者が申請しなければならない。

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