土地改良登記令 第二十四条

(未登記の所有権が移転した場合の登記の申請)

昭和二十六年政令第百四十六号

表題登記がある土地(所有権の登記がある土地を除く。)について、法第百六条第一項の規定により未登記の所有権が移転した場合には、当該交換分合を行う者は、その所有権を取得した者を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請しなければならない。

第24条

(未登記の所有権が移転した場合の登記の申請)

土地改良登記令の全文・目次(昭和二十六年政令第百四十六号)

第24条 (未登記の所有権が移転した場合の登記の申請)

表題登記がある土地(所有権の登記がある土地を除く。)について、法第106条第1項の規定により未登記の所有権が移転した場合には、当該交換分合を行う者は、その所有権を取得した者を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請しなければならない。

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