土地改良登記令 第五条

(申請情報等)

昭和二十六年政令第百四十六号

換地処分による登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号に掲げる事項(同条第七号にあつては、従前の土地及び換地についての事項とする。第十条を除き、以下同じ。)のほか、次に掲げる事項とする。 一 当該換地の所有者の氏名又は名称及び住所 二 当該換地の所有者が二人以上であるときは、当該所有者ごとの持分

2 前項の登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 一 換地計画を証する情報 二 換地処分があつた旨の公告を証する情報 三 換地処分後の土地の全部についての所在図

3 農林水産大臣又は都道府県知事から登記所に提供された情報で前項各号に掲げるものに相当するものがある場合には、これらの情報は、同項の規定により当該申請情報と併せて提供された情報とみなす。

第5条

(申請情報等)

土地改良登記令の全文・目次(昭和二十六年政令第百四十六号)

第5条 (申請情報等)

換地処分による登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令(平成十六年政令第379号)第3条各号に掲げる事項(同条第7号にあつては、従前の土地及び換地についての事項とする。第10条を除き、以下同じ。)のほか、次に掲げる事項とする。 一 当該換地の所有者の氏名又は名称及び住所 二 当該換地の所有者が二人以上であるときは、当該所有者ごとの持分

2 前項の登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 一 換地計画を証する情報 二 換地処分があつた旨の公告を証する情報 三 換地処分後の土地の全部についての所在図

3 農林水産大臣又は都道府県知事から登記所に提供された情報で前項各号に掲げるものに相当するものがある場合には、これらの情報は、同項の規定により当該申請情報と併せて提供された情報とみなす。

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