土地改良登記令 第八条
(既登記の権利が消滅した場合の申請情報)
昭和二十六年政令第百四十六号
法第五十四条の二第一項(法第八十四条、第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第六十三条第二項(法第八十四条、第九十二条、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により既登記の権利が消滅した場合には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号に掲げる事項及び第五条第一項各号に掲げる事項のほか、法第五十四条の二第一項又は第六十三条第二項の規定により当該権利が消滅した旨とする。
2 登記官は、前項の申請に基づいて登記をするときは、職権で、当該権利が消滅した旨を登記しなければならない。